「振り込め詐欺救済法」の支払申請に必要な添付書類の「振り込みの事実の証明で...
振り込みの事実の証明できるものの写しがない場合も申請は可能です。 申請書の「被害にあわれた状況」の欄に、振込日、振込金額、振込依頼人名および振込明細書等を紛失した旨をご記入のうえ、申請書をご提出ください。お申し出いただいた内容で、振り込みの有無を調査させていただきます。 →振り込め詐欺被害等に関するご連絡 詳細表示
「振り込め詐欺救済法」では、どのような被害が救済の対象になるのですか?
対象となる犯罪行為は、オレオレ詐欺、融資保証金詐欺、架空請求詐欺および還付金詐欺のいわゆる「振り込め詐欺」のほか、人の財産を害する犯罪行為で、預金口座への振込が行われたものが対象となり、インターネット・オークション詐欺、ヤミ金融の被害も対象となります。詳細は下記のページをご覧ください。 (注1)郵送や直接犯... 詳細表示
「振り込め詐欺救済法」の分配額はどのようにして決められるのですか。
支払の申請後、支払の該当者として決定された方に対して被害額が支払われます。ただし、申請された被害者の総額が、預金等の残高を超える場合には、その残高を各人の被害額で按分した額が支払われます。 以下の算式でお一人おひとりの分配額を決定します。(法律上、1円未満の端数は切り捨てとなります) 按分によ... 詳細表示
「振り込め詐欺救済法」に基づき、被害金は全額返還されますか?
被害金の全額返金ができない場合があります。 被害者であると認定された方の被害金額を合計し、各人ごとの被害金額の合計額に占める割合で振込先の口座に残っている資金を按分し、分配することとなります。なお、口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では資金返還の対象となりません。 詳細表示
振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定める法律です。 具体的には、金融機関が振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座を凍結し、預金保険機構のホームページで口座名義人の権利を消滅させる公告手続を行った後、被害者の方から支払申請を受け付け、被害回復分配金を支払うこと... 詳細表示
「振り込め詐欺救済法」において直接の振込先以外の預金口座等も消滅手続の対象...
対象となる可能性があります。 直接の振込先以外の預金口座等であっても、専ら資金を移転するために利用された疑いのある預金口座等であって、当該預金口座等の資金が振込先の資金と実質的に同じと認められるものについては、消滅手続の対象となる可能性があります。 詳細表示
公告及び振込先の口座の残高は、どのようにすれば知ることができますか。
預金保険機構のホームページからご確認いただけます。 預金保険機構のWebサイトで口座に関する公告が行われる際に、口座の残高も併せて掲載されます。 詳細表示
まだ被害回復分配金の支払申請期間になっていませんが、事前に申請をすることは...
債権消滅手続き開始公告が出された後であれば、被害回復分配金支払の手続き開始公告の前であっても、申請をすることができます。ただし、次の点にご注意ください。 債権消滅手続き開始公告が出された後の失権公告の期間中に、対象口座の名義人等から権利行使の届出があった場合または対象口座が犯罪利用預金口座等でないことが... 詳細表示
「振り込め詐欺救済法」の支払申請期限が過ぎてしまったのですが、受け付けても...
支払申請期限を過ぎてからの支払申請は受け付けることができません。 必ず支払申請期間中に支払申請をしてください。 詳細表示
「振り込め詐欺救済法」において消滅手続が行われた後、支払手続が開始されな...
消滅預金等債権の額が千円未満の場合は、消滅手続が行われた後、支払手続は行われません。(この場合、その残高に相当する資金は預金保険機構に納付されます) 詳細表示
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