法令により、銀行には、預貯金口座をマイナンバーと紐付けて管理する義務があります。そのため、マイナンバーのご提供のご協力をお願いしています。
なお、以下のお取引があるお客さまは、マイナンバー(個人番号)のご提供が必要です。
【マイナンバーのご提供が必要なお取引】
- 個人口座のお客さま
・FX(外国為替証拠金取引)
・海外送金(送金・送金の受取)
- 個人ビジネス口座(個人事業主)のお客さま
・海外送金(送金・送金の受取)
《平成28(2016)年1月1日以降に新規でお申込いただくお客さま》
- お取引開始にはマイナンバー(個人番号)の提供が必要です。
- お申込み後、速やかにご提供をお願いいたします。
《平成27(2015)年12月31日以前よりお取引のあるお客さま》
- 6年間の経過措置の対象となりますが、令和3(2021)年末までにご提供をお願いします。
ご提供方法につきましては、こちらよりご確認ください。