新規の届け出もしくは任意の届け出若しくは異動届け出に虚偽の届け出がされた場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科される恐れがございます。なお、新規口座開設において、新規の届け出を行わなかった場合も同様です。
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