外国為替及び外国貿易法上の「居住者」(※)であれば、外国人の方も口座を開設することができます。
ただし、ホームページや口座開設の手続きでお送りする書類は全て日本語です。
また、外国為替及び外国貿易法上の「居住者」から「非居住者」になる際には口座をご解約いただきます。
※外国籍の方における外国為替及び外国貿易法上の居住性について
・本邦内(日本国内)にある事務所に勤務されている方、もしくは本邦(日本)に入国後6ヶ月以上経過されている方は、「居住者」となります。
・上記以外の方は、「非居住者」となります。