被害金の全額返金ができない場合があります。
被害者であると認定された方の被害金額を合計し、各人ごとの被害金額の合計額に占める割合で振込先の口座に残っている資金を按分し、分配することとなります。なお、口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では資金返還の対象となりません。
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