正式な契約書に代えて、次の通りの写し等をご提出いただければ審査を進めることができます。後日、正式に締結された契約書のコピーをご提出いただきます。 (1)売買契約書の場合 : 契約書案の写し、重要事項説明書案(この場合、売買予定金額や物件の所在などが明記されている必要があります) (2)工事請負契約書の場合 : 見積書の写し(明細付)
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